くらし資金貸付事業、ボランティアセンター活動事業、共同募金配分金事業、地域包括支援センター事業、地域福祉推進事業、基金運営事業 ほかを運営。
どんな団体か
臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条及び第5条において同じ。)に係る就業を通じて自己の労働能力を活用し、自らの生きがいの充実や社会参加等を希望する高齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図るとともに、高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。